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スタートアップ関連施策

スタートアップ関連施策 主要施策 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ) 本邦で起業準備活動を行おうとする方については、経済産業省が定める「外国人起業活動促進事業に関する告示」に基づく外国人起業活動促進事業を活用することにより、経済産業大臣から認定を受けた地方公共団体又は民間事業者による管理・支援の下、起業準備活動を行うための在留資格を付与され、最長2年間、起業準備活動を行うことができます。  外国人起業家(外国人起業活動促進事業) 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)(経済産業省HP) 未来創造人材制度(J-Find) 優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。 未来創造人材制度(J-Find) 本邦の大学等を卒業した留学生の起業活動について 本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方 その他 地方公共団体が外国人に起業支援を行う場合、在留資格「経営・管理」の事業規模要件に係る取扱いについての特例措置を行っています。 ​​地方公共団体の起業支援対象者に係る特例(PDF) ​​概要(PDF) ​ 参考様式「起業支援対象者の証明について」(Word) 参考様式(記載例)(PDF) 在留資格「経営・管理」について 外国人が本邦において事業を起こした場合、又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合、その活動は「経営・管理」の在留資格において行うものとなります。 外国人経営者の在留資格基準の明確化 pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。 正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

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